Topicsお知らせ
FeaturesBAGUS行政書士事務所の特徴
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迅速な対応
お客様のご要望に素早く対応し、迅速な手続きを行います。煩雑な行政手続きや申請についても、迅速に対応し、スムーズな進行をサポートします。
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フレキシブルな対応
お客様の状況や要望に柔軟に対応し、最適な解決策を提案します。どんなに小さな疑問や要望にも丁寧に対応し、お客様の信頼を築きます。
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専門家のサポート
私たちのチームは、行政手続きに関する豊富な知識と経験を持つ専門家ばかりです。お客様のビジネスを理解し、的確なアドバイスやサポートを提供します。
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カスタマイズされたサービス
私たちはお客様のニーズに合わせてサービスをカスタマイズし、最適な解決策を提供します。お客様のビジネスの特性や要件を考慮し、最良のサポートを提供します。
Fee報酬の目安
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- 入管関係
- 50,000円~
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- 自動車関連
- 7,000円
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- 補助金:成功報酬
- 決定額の10%
※着手金は0円となります。
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- 入札関連
- 40,000円
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- 国籍取得届出
- 25,000円
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- 帰化許可申請
- 100,000円
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- 渉外身分関係手続き
- 19,800円
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- 在留資格認定証明書交付申請(居住、就労、非就労)
- 19,800円
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- 在留資格認定証明書交付申請(経営・管理)
- 50,000円
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- 在留資格変更許可申請(居住、就労、非就労)
- 19,800円
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- 在留資格変更許可申請(経営・管理)
- 25,000円
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- 在留期間更新許可申請
- 19,800円
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- 永住許可申請
- 50,000円
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- 在留資格取得許可申請
- 19,800円
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- 再入国許可申請
- 10,000円
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- 資格外活動許可申請
- 10,000円
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- 就労資格証明書交付申請
- 19,800円
※いずれも税抜表示、必要経費別途
Our services業務内容
ビザ申請はBAGUS行政書士事務所にお任せください
BAGUS行政書士事務所では、ビザ申請や在留資格の変更、永住許可の申請など、入管関係のお手続きや帰化申請などを中心にご相談を承っております。ビザ申請では、不許可となった時の再申請にも対応可能です。さらに、自分でビザ申請の手続きをして不許可になったケースにも対応していますので、お困りの際はぜひご相談ください。また、日本語が話せないという場合でも問題なく対応可能になります。ビザ申請、在留資格、帰化申請をお考えの方は、東京のBAGUS行政書士事務所にお任せください。
日本での在留や帰化をお考えの方へ
- 日本に行って働きたいと考えているけど、可能なのかわからない
- 日本での勉強が終わった後も、日本で働きたい
- 外国に住んでいる家族を日本に呼んで、一緒に暮らしたい
- これから先も、一生日本に住んでいたい
- 外国人を雇いたい場合、どのように手続きしたらいいのかわからない
上記のような日本での在留や帰化などに関するお悩み・ご希望がある方は、ビザ申請、在留資格、帰化申請、外国人労働者の雇用に関する手続きのご相談に豊富な実績のあるBAGUS行政書士事務所までお気軽にお問い合わせください。
ビザ申請の種類
以下では、主なビザ申請の種類とそれぞれのビザがどのような状況で必要となるのかを説明します。
就労ビザ
日本で合法的に働くために必要なビザです。
就労ビザの中でも多くの種類が存在し、ビザごとに異なる職業や業務内容が対象となります。
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教授ビザ
大学や研究機関で教授や研究者として働くために必要なビザです。申請には高度な学術的業績や研究成果が求められ、教育機関での雇用契約が必要です。
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技術・人文知識・国際業務ビザ
ITエンジニア、翻訳者、外国語教師など、専門的な技術や知識を持つ職業に就く場合に発行されるビザです。
このビザでは、職務内容が申請者の専門分野と一致していることが条件となります。就労を希望する方は、行政書士のアドバイスを受けながら、手続きを進めることが推奨されます。 -
技能ビザ
特定の技能を持つ職業に就くためのビザです。例として、外国料理のシェフや職人、パイロット、スポーツトレーナーなどが含まれます。このビザは、申請者の技能が日本国内で需要が高い場合に発行されます。
就労ビザを申請する際には、職種や業務内容に応じて、適切なビザを選択する必要があります。
ビザの要件を満たしているかどうかの確認や、申請に必要な書類の準備を行うためには、行政書士の専門的なサポートが重要です。
高度専門職ビザ
高度専門職ビザは、高度な専門知識や技術を持つ外国人に対して発行されるビザです。
このビザは、他の就労ビザに比べてより厳格な基準が設けられており、ポイント制によって評価されます。
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高度専門職1号
高い学歴、豊富な職務経験、高収入が求められる外国人が対象です。このビザを持つことで、家族の帯同や在留期間の優遇措置を受けることが可能です。また、永住権の取得が容易になる点も魅力的です。
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高度専門職2号
1号ビザを一定期間保持し、さらなる高評価を得た場合に移行できるビザです。このビザを取得すると、日本国内での活動範囲が広がり、長期的な滞在が可能になります。
高度専門職ビザは、日本で高度な業務に従事する外国人にとって非常に魅力的なビザですが、申請手続きは非常に複雑です。
ビザ申請を考えている場合、行政書士事務所に相談することで、申請をスムーズに進めることが可能です。
一般ビザ
一般ビザには、非就労目的での滞在を希望する外国人に対して発行されるビザが含まれます。
これらのビザは、就労ビザとは異なり、滞在中に特定の活動を行うことを目的としています。
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留学ビザ
日本の大学や専門学校、高校などで学ぶために必要なビザです。留学生は、このビザを持つことで、在学中に一定の時間内でアルバイトをすることが認められています。しかし、就労ビザとは異なり、主な目的は学業であるため、就労時間には制限が設けられています。
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文化活動ビザ
日本の伝統文化や芸術に従事する場合、または報酬を伴わない研究活動を行う場合に発行されるビザです。たとえば、茶道や華道の研究者や無報酬のインターンシップに参加する人が対象となります。
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家族滞在ビザ
長期滞在者の家族が日本に滞在するために必要なビザです。家族滞在ビザを持つことで、滞在者の配偶者や子供が日本に滞在し、一緒に生活することが可能になります。
一般ビザは、特定の活動を目的とした滞在を希望する場合に適用されます。
ビザの取得には、活動内容に応じた適切なビザを選び、必要な書類を揃えることが求められます。
特定ビザ
特定ビザは、特別な条件を満たす外国人に発行されるビザです。
このビザには、特定の活動や家族構成などに応じて、柔軟に対応するためのビザが含まれています。
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日本人の配偶者ビザ
日本人と結婚した外国人が対象で、日本での結婚生活を送るために必要なビザです。このビザを取得することで、配偶者として日本に滞在し、働くことも可能になります。
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定住者ビザ
日本で長期間滞在することを希望する外国人に発行されるビザです。日系人やインドシナ難民の子孫など、特定の歴史的背景を持つ人々が対象となります。
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特定活動ビザ
特定の活動を行うために発行されるビザで、外交官の家事使用人やワーキングホリデー参加者、報酬を伴うインターンシップなどが該当します。
これらの特定ビザ申請は、個別の事情に応じた対応が求められます。
申請内容がビザの要件に合致しているかを慎重に確認するためには、専門の行政書士のサポートを受けることをおすすめしております。
起業ビザ
起業ビザは、日本で新たにビジネスを立ち上げる外国人に対して発行されるビザです。
起業ビザは、特に経済産業省が定めた条件に基づき、地方自治体の支援を受けて起業する場合に適用されます。
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起業ビザの要件
ビジネスプランの提出、資金調達計画、雇用創出の見込みなどが求められます。また、申請者が日本での起業に必要な能力を有しているかどうかが評価されます。
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起業ビザのメリット
このビザを取得することで、日本国内でのビジネス展開が可能となり、さらにビジネスが成功すれば、将来的には永住権の取得も視野に入れることができます。
起業ビザの申請には、詳細なビジネスプランや具体的な資金計画が必要です。
起業家として日本で成功するためには、ビザの取得だけでなく、ビジネスの運営に関する幅広い知識と経験が求められます。
起業を考えている場合、行政書士事務所に相談することで、スムーズなビザ取得と起業手続きが可能となります。
ビザ申請は、その種類ごとに異なる要件や手続きが設定されており、適切なビザを選び、必要な手続きを正確に行うことが重要です。
なお、東京エリアで、ビザ申請を行うなら、BAGUS行政書士事務所まで、お気軽にお問い合わせください。
専門の行政書士のサポートを受けることで、手続きの複雑さを解消し、スムーズに進めるサポートを致します。
ビザ申請各種の流れ
以下ではビザ申請の流れと、その各ステップについて解説します。
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- STEP01
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初回相談と希望確認
お客様とのご相談・ご面談を実施します。この面談では、申請者の目的や希望するビザの種類、現在の在留状況、そして今後の計画などを詳細に確認します。
ヒアリングを通して、お客様のニーズに応じた最適なビザ選択を行います。また、申請に必要な書類やプロセスの全体像についても、この段階で丁寧に説明します。
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- STEP02
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申請書類の作成と書類収集
ビザ申請において最も手間がかかるのは、正確な書類の準備です。専門のスタッフが申請書類の作成を担当し、必要な書類の収集をサポートします。
申請書類の不備や誤記入が原因で不許可となるリスクを減らすため、最終的なチェックまで行うのでご安心ください。
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- STEP03
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出入国在留管理局への申請と審査
全ての書類が揃った段階で、出入国在留管理局への申請を行います。申請の種類によって審査期間は異なります。
東京でのビザ申請の場合、一般的な審査期間は「変更申請」で約1か月、「認定申請」で1か月〜2か月程度です。
申請が進む中で、追加書類の提出が求められる場合もあります。BAGUS行政書士事務所では、こうした対応も迅速に行い、申請がスムーズに進行するようサポートします。
また、万が一不許可となった場合でも、再申請のサポートを提供しており、初回の申請で不許可になったケースにおいても、再度チャレンジすることが可能です。
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- STEP04
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在留期間の更新と長期ビザの取得
在留期間の更新手続きも、ビザ申請同様に重要です。在留期間の更新申請に必要な書類作成から、申請書の提出、進捗管理まで一貫してサポートします。
更新申請は、在留期間満了日の3か月前から行うことができ、早めの準備が成功の鍵となります。長期ビザの取得を目指す方にとって、当事務所のサポートは大きな助けとなるでしょう。
BAGUS行政書士事務所では、ビザ申請や在留資格の変更、帰化申請など、幅広い入管手続きを専門としています。
東京エリアでの、行政書士サービスをお探しの方は、BAGUS行政書士事務所にお任せください。
Merit在留資格のご相談について
在留資格の種類と仕事
外国人が日本で生活し働くためには「在留資格」が必要であり、その種類に応じて可能な仕事や活動が制限されます。
適切な在留資格を選び、正確に申請することが、ビザ申請の成功と安定した日本での生活を支える鍵となります。
在留資格の主な種類とその特徴
在留資格は、外国人が日本で行う活動や従事できる仕事に応じて、大きく3つのカテゴリに分類されます。
特徴を理解して適切な在留資格を選びましょう。
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自由に働ける資格
このカテゴリに該当する在留資格を持つ外国人は、日本国内でほぼすべての職業に就くことができます。
代表的なものとして「永住者」や「日本人の配偶者等」があり、これらの資格保持者は、日本国内において職業選択の自由が認められています。
様々な業種での雇用機会が広がり、安定した生活を築くことが可能です。また、「永住者」は在留期間の更新が不要で、長期的な生活基盤を持つことができます。 -
特定の職業に限定される資格
特定の職業にのみ従事できる在留資格も存在します。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」といった在留資格は、その特定分野の専門的な業務にのみ従事することが可能です。
このカテゴリの資格を持つ外国人は、日本の企業で専門性の高い業務に就くことが求められます。
技術者や専門職としてのキャリアを築きやすくなりますが、資格範囲外の業務には従事できないため、転職や業務内容の変更には注意が必要です。 -
就労が認められていない資格
「留学」や「文化活動」などの在留資格は、基本的に就労が認められていません。
ただし、資格外活動許可を取得することで、一定の条件下でアルバイトなどの就労が可能となります。
この許可は、例えば「留学生」が学業の合間にアルバイトをする場合に必要です。
許可が下りた場合でも、週に28時間以内の労働時間など厳しい条件が課されるため注意が必要です。
在留資格の確認は、外国人が日本で合法的に活動するために不可欠なステップです。
まず、パスポートと在留カードを確認し、在留資格が27の在留資格のいずれかに該当すること、また在留期限が切れていないことを定期的に確認することが重要です。
これにより、不法滞在を避けることができます。特定の職業に限定された資格の場合、資格外活動許可の有無を確認することが求められます。
許可がない場合、該当する業務に従事することはできません。そのため、資格外活動を希望する場合は、地方入国管理局に申請し、必要な許可を取得してからの活動が求められます。
行政書士に在留資格の相談をするメリットは
3つあります。
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在留資格取得の可能性が分かる
行政書士に依頼することで、在留資格の取得が可能なのか、または難しいケースなのかを判断して教えてくれます。前もって在留資格取得の可否が分かることでその先の見通しが明確になれば、採用計画やライフプランが立てやすくなるでしょう。BAGUS行政書士事務所は豊富な経験から在留資格取得の可否をお伝えしています。
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在留資格取得の可能性が高くなる
日本の在留資格は要件が明確ではなく、難解と言えます。入国管理局の相談窓口ではビザ申請に必要な書類や申請書の書き方を教えてもらえるものの、どうしたら許可になるのか、3年以上の許可をもらうためにはどうしたらいいのか、などの相談は受け付けていません。しかし、在留資格取得のためには、申請時にしっかりと書類を提出することが大切です。そのため、困った時は専門家である行政書士に依頼して、提出する書類について相談すると良いでしょう。BAGUS行政書士事務所の行政書士は在留資格取得について豊富な知識と経験があるため、提出するべき書類を厳選して、在留資格取得の可能性を高められます。自分で申請をするのが不安な方は、ぜひご相談ください。
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スピーディーに対応してくれる
自分で取得を目指す場合、いつ申請するのか、どのような書類が必要なのかなど、さまざまなことを調べる手間や時間がかかります。しかし、行政書士は申請のプロのため、必要な書類をしっかりと見極めながらスピーディーに対応してくれます。自分で申請するよりも早く申請できるケースが多いため、在留資格取得は行政書士に任せることをおすすめします。
在留資格申請に必要な書類と手続き
在留資格の取得や変更には、地方入国管理局に対して申請を行う必要があります。以下のような書類が一般的に必要です。
- 雇用契約書
- 会社案内や登記簿謄本
- 会社の決算書
- 外国人の履歴書や卒業証明書、職歴証明書など
- 外国人の写真(4cm×3cm)
- 外国人のパスポートのコピー
これらの書類を揃えて申請することで、在留資格の取得が可能になります。
しかし、手続きは複雑であり、書類の不備や申請内容の誤りは不許可につながることもあります。
BAGUS行政書士事務所では、ビザ申請や在留資格の取得に関するサポートを提供しており、迅速かつ的確な対応でお客様の負担を軽減します。
お客様の状況に合わせた最適な解決策を提案し、複雑な行政手続きをスムーズに進めることをお手伝いします。
国際業務に精通した行政書士が在籍しており、ビザ申請、在留資格、帰化申請に関するあらゆる疑問に対応します。
ビザ申請や在留資格に関するご相談は、ぜひお問い合わせください。
帰化申請をお考えの方へ
帰化申請は、日本国籍を取得するための、重要な手続きであり、その手続きは多岐にわたります。
特に、東京のような大都市では、法務局での手続きや必要書類の準備など、多くの時間と労力が必要とされます。
BAGUS行政書士事務所は、帰化申請をはじめ、ビザ申請や在留資格の変更など、
外国人の皆様が直面する複雑な行政手続きをサポートし、スムーズな手続きを提供することに努めています。
これまでの豊富な経験と専門的な知識を活かし、お客様一人ひとりに最適なサポートを提供します。
帰化申請とは
帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得するための申請手続きです。
これは、日本に一定期間居住し、日本の法律や文化に適応していることを証明するための手続きでもあります。
帰化を希望する方は、まず法務局に相談し、申請が受理されるまでの間に、多くの書類を準備しなければなりません。
また、面接や審査などの過程を経て、最終的に帰化が許可されるかどうかが決定されます。
帰化申請は、単に日本国籍を取得するだけでなく、将来的に日本での生活をより安定させるための重要なステップです。
例えば、土地や住宅ローンの取得が容易になるなど、生活のあらゆる面で利便性が向上します。
帰化申請と在留資格の変更は混同されがちですが、根本的に異なる手続きです。
在留資格は、日本に一定期間滞在するための許可であり、帰化は日本国籍を取得し、日本人としての権利と義務を持つことを意味します。
在留資格では、永住権を取得することができても、選挙権や公務員としての就職など、日本国籍を持つ者だけに与えられる権利は得られません。
帰化申請の条件
帰化申請を行うためには、いくつかの基本的な条件を満たす必要があります。主な条件として、以下のものが挙げられます。
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居住条件
日本に引き続き、5年以上住所を有していることが求められます。これにより、日本社会に適応し、安定した生活を送っていることが確認されます。
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能力条件
申請者が20歳以上であり、法的に行為能力を有していることが必要です。これは、帰化が重大な法律行為であり、申請者自身の判断によるものであることを確保するためです。
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素行条件
素行が善良であることが求められます。これは、日本社会における秩序を維持するため、過去に重大な犯罪歴がないことなどがチェックされます。
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生計条件
申請者またはその配偶者、親族が安定した生計を営んでいることが必要です。日本における生活が経済的に安定していることを証明するための条件です。
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重国籍防止条件
日本は二重国籍を認めていないため、母国の国籍を放棄する意志が必要です。
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憲法遵守条件
日本国憲法を遵守し、暴力的な方法で政府を転覆させようとしたことがないことが条件となります。
帰化申請のポイント
これらの条件を満たすことはもちろん重要ですが、帰化申請が許可されるためには、さらに細かな準備が必要です。
提出する書類の正確性や、法務局での面接対策が成功のカギとなります。
なお、BAGUS行政書士事務所では、これらのプロセスをしっかりとサポートし、お客様の帰化申請がスムーズに進むように、全力でお手伝いします。
基本的な書類リスト
帰化申請には、多くの書類が必要となります。これには、出生証明書、結婚証明書、住民票、納税証明書などが含まれます。
また、外国籍の方は母国の関係当局から取得する書類も必要となります。以下、一般的に求められる書類のリストです。
- 出生証明書
- 婚姻証明書(結婚している場合)
- 住民票
- 納税証明書
- 勤務先の給与証明書
- 身元保証書
書類準備の注意点
これらの書類は、申請時点での最新情報が求められるため、期限内に取得しなければなりません。
書類の一部は日本語に翻訳する必要があるため、専門的な知識が必要です。
BAGUS行政書士事務所では、これらの書類作成や、翻訳を含めた総合的なサポートを提供しております。
お客様が手続きに集中できるようお手伝いをします。
帰化申請の手続きの流れ
帰化申請は、法務局への初回相談から最終的な許可が下りるまで、いくつかのステップを踏む必要があります。
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- STEP01
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初回相談
まず、法務局に相談に行きます。この際に、自身の状況や帰化を希望する理由を説明し、必要な書類リストや今後の手続きの流れを確認します。
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- STEP02
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書類準備
必要な書類を準備します。多くの書類が必要となるため、事前に計画を立て、期限内に全てを揃えることが重要です。
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- STEP03
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申請書類の提出
書類が揃ったら、法務局に提出します。書類が不備なく提出されることが、審査の第一歩です。
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- STEP04
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面接
書類審査が進むと、法務局で面接が行われます。この面接では、日本の文化や社会に関する基本的な知識や、日本国籍を取得する意思の確認が行われます。
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- STEP05
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審査と結果通知
面接が終わると、法務局での審査が行われ、結果が通知されます。審査期間は数ヶ月から一年程度かかることが一般的です。
なお、BAGUS行政書士事務所では、これらの各ステップでお客様をしっかりとサポートし、スムーズな手続きをお約束します。
初回の相談から申請書類の作成、面接対策まで、全てを包括的にサポートすることで、お客様が安心して手続きを進められるよう努めています。
帰化申請のメリット・デメリット
メリット
帰化申請が許可されることで、日本国籍を取得し、日本人としての権利を得ることができます。具体的なメリットとして、以下が挙げられます。
- 日本の名前を持つことができる
- 日本の戸籍を持ち、夫婦で同じ戸籍に入ることができる
- 日本のパスポートを取得し、海外渡航が容易になる
- 社会保障面での権利
- 参政権の取得と公務員への就職
- 金融取引の円滑化
これにより、言われなき差別を少しでも防ぐことができ、日本社会により溶け込みやすくなります。
日本国籍を取得することで、家族との絆がさらに強固なものとなります。
日本のパスポートを持つことで、ビジネスやプライベートでの海外渡航がスムーズになり、日本政府の庇護も受けられます。
年金、保険、教育、福祉など、日本人と同じ権利を享受でき、生活の安定が期待できます。
選挙権や被選挙権を得て、社会参加の機会が広がり、公務員として働くことも可能になります。
住宅ローンや自動車ローン、仕事に必要な融資を受けやすくなり、経済的な安定が期待できます。
デメリット
帰化には以下のデメリットも存在します。
- 母国の国籍を失う
- 母国への渡航制限
日本は二重国籍を認めていないため、帰化後に母国の国籍を再取得することは困難です。これにより、母国との関係性が変わる可能性があります。
帰化後、母国に渡航する際にはビザが必要になる場合がありますが、日本のパスポートは多くの国でビザなし渡航が可能なため、問題は少ないかもしれません。
このように、帰化には大きなメリットがある一方で、デメリットも存在します。
どちらも十分に考慮した上で、帰化を検討することが重要です。
帰化申請は、日本国籍を取得するための重要な手続きであり、これには多くの時間と労力が必要です。
東京近郊で、帰化申請を考えている方は、BAGUS行政書士事務所にお任せください。
Flowご依頼の流れ
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- STEP01
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お問い合わせ
お問い合わせはお電話、またはお問い合わせフォームから承っております。平日は仕事などで忙しいという場合でも対応できるよう、土日・祝日でもご相談していただけます。ビザ申請や帰化申請、在留資格などのご相談はいつでもお気軽にお問い合わせください。海外からの電話や非通知・通知不能の電話には対応できないため、あらかじめご了承ください。
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- STEP02
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ご相談
ご予約の日時にご相談をお伺いします。ご相談の際はお客様のご要望など丁寧にヒアリングいたしますので、小さなことでも気になることがありましたらお気軽にお聞かせください。
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- STEP03
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ご契約
お客様のご相談内容から最適な解決策をご提案いたします。お客様に納得していただけましたらご契約となります。ご契約前に不明点がある場合はご質問ください。